令和3年6月4日に成立した、環境汚染につながるプラスチックごみの削減と回収・リサイクルを強化するための法律です。

この法律は、

・プラスチック使用製品設計指針
・特定プラスチック使用製品の使用の合理化
・市町村の分別収集・再商品化
・製造、販売事業者等による自主回収及び再資源化
・排出事業者の排出抑制及び再資源化等


で構成されています。

ごみとなるプラスチックを削減するために、プラスチック製品の製造から廃棄・リサイクルに至るまでの各段階における対策が定められています。
製造段階においては「環境に配慮した設計の製品」を、国が認定する仕組みを設けて、各メーカーに対してリサイクルしやすい形でプラスチック製品を生産することを求めています。
小売店などでは、無料で配られるプラスチック製品(使い捨てスプーンやストローなど)が過剰に提供されないように、事業者が取り組むべき基準を策定するとしています。
さらに、ペットボトルや食品トレー、その他プラスチックごみを一括回収できるようにして、プラスチックのリサイクルを促進することなども盛り込まれているのです。

環境省は、令和4年4月からの施行を目指しており、今後は各事業者や自治体に求める具体的な対応についての検討を進めることとしています。