平成12年6月2日に公布された、「循環型社会」を明確にしたうえで、その形成のための国の施策を明示した法律です。

 

この法律において「循環型社会」とは、

・廃棄物等の発生抑制
・循環資源の循環的な利用
・適正な処分

の3つが確保されることによって、天然資源の消費を抑制して環境への負荷を可能な限り低減することができる社会であると定義しています。
 
 
法の対象となる廃棄物のうち、有用なものを「循環資源」と位置づけてその循環的な利用を促進するのです。
「処理の優先順位」を初めて法定化し、

1.発生抑制
2.再使用
3.再生利用
4.熱回収
5.適正処分

と優先順位を定めています。
 
 
循環型社会の形成に向けて、国や地方公共団体、事業者および国民が全体として取り組んでいくために、これら主体の責務を明確にしています。
特に、事業者および国民の「排出者責任」を明確化し、生産者が生産する製品について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立しています。

政府は「循環型社会形成推進基本計画」を策定し、これを5年ごとに見直しています。また、循環型社会の形成のための国の施策を以下のように明示しています。

・廃棄物等の発生抑制のための措置
・「排出者責任」の徹底のための規制等の措置
・「拡大生産者責任」を踏まえた措置(製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関する事前評価)
・再生品の使用の促進
・環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を負担させる措置