「循環型社会形成推進基本法」に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

  • 図るために定めるものであり、概ね5年ごとに見直しを行うものとされているものです。

 
平成25年5月に策定された第三次計画の見直しを検討するため、平成29年 10月に中央環境審議会に諮問を行い、

  • 平成30年6月19日に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されました。

 
 
第四次においては、環境的側面、経済的側面および社会的側面の統合的向上を掲げた上で、

  • その重要な方向性として、

・地域循環共生圏形成による地域活性化
・ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
・適正処理の更なる推進と環境再生

などを掲げて、その実現に向けて概ね2025年までに国が講ずべき施策を示す内容となっています。
 
 

この計画においては、各分野における将来像と具体的な取り組みについて触れています。

  • また、循環型社会の全体像を把握して向上を図るための物質フロー指標および数値目標を設定しています。
  • 例えば「持続可能な社会づくりとの統合的取組」の分野においては、循環型社会ビジネスの市場規模および家庭系・事業系食品ロス量が指標の例として提示されています。
  • この指標は、すでに過去の計画において定められていたものを引継いだものだけでなく、今回の計画において新たに追加されたものも含まれています。