平成元年4月7日公布、現在では「環境基本法」において6月5日を「環境の日」と定めています。また、環境庁の主唱により、平成3年度から6月の一ヶ月間について「環境月間」と定めています。

 

その由来は、スウェーデンのストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念したものです。同年末に、日本とセネガルの共同提案により国連総会において「世界環境デー」として制定され、日本では環境の日と環境月間が制定されました。

 

環境の日は、各地で環境活動に関するさまざまな活動・イベントが開催されます。また、環境省では1992年から2003年までの期間において環境の日に合わせて、環境の日や月間の普及啓発のため統一テーマを発表していました。

 

環境の日を定める「環境基本法」の目的は、その第1条に記されています。

 

「この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。」

 

出典:平成五年法律第九十一号 環境基本法