消防法の「防炎規制」では、不特定多数の人が出入りする施設で使用される敷物等(じゅうたん、マット)等に防炎性能を持つ防炎物品の使用が義務付けられています。

防炎物品には「防炎」の表示をつけることになっています。ただし、敷物の大きさが2m以下にもの(エレベーターの床面用マット等)はこの限りではありません。

防炎物品の使用が義務付けられている施設    
消火や非難が困難な施設 ●高層建築物(31m以上) ●地下街
不特定多数の人が利用する施設 ●劇場、映画館等 ●公会堂、集会所
●キャバレー ●遊技場 ●ダンスホール等
●料理店 ●飲食店 ●百貨店、スーパー
●旅館、ホテル ●公衆浴場
不特定多数の人が利用し、病気、障害、年齢等により、避難能力に劣る人を収容する施設 ●病院・診療所・助産所 ●老人福祉施設等
●児童福祉施設 ●身体障害者援護施設
●知的または精神障害者援護施設
●幼稚園 ●聾学校 ●盲学校 ●養護学校
大道具等を多量に使用し、ライトの熱による出荷の危険性の高い施設 ●映画スタジオ
●テレビスタジオ